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最高裁判所第一小法廷 昭和40年(オ)995号 判決 1968年3月21日

上告人

須一道夫

右訴訟代理人

宮本誉志男

右訴訟復代理人

藤原一嘉

被上告人

熊谷建設工業株式会社

右代表者

熊谷松市

右訴訟代理人

松岡一章

尾迫邦雄

主文

原判決を破棄する。

本件を広島高等裁判所に差し戻す。

理由

上告代理人宮本誉志男の上告理由について。

原審は、

(1)  被控訴人(被上告人)は大倉鉄工所に対して、請負代金債務の支払のために本件二通の約束手形(原判決に(イ)(ロ)と表示されたもの)を振出し、また広田美男に対して同様請負代金債務の支払のために本件一通の約束手形(原判決に(ハ)と表示されたもの)を振出したこと。

(2)  右(イ)(ロ)の各手形は右大倉鉄工所から直接控訴人(上告人)に、右(ハ)の手形は広田から吉川照道を経て順次控訴人に裏書譲渡されたこと。

(3)  控訴人は、右大倉鉄工所および吉川に対して、右各手形の額面に相当する金額を支払つてこれを譲り受けたものであつて、同人らに対する原因関係においてはなんらの権利ももはや有していないばかりでなく、振出人である被控訴人に対してもなんらの原因債権を有していないこと。

(4)  そして、本訴提起当時には、すでに本件手形はいずれも満期後三年以上を経過し、被控訴人の振出人としての右各手形債務は時効によつて消滅していたこと。

(5)  また、大倉鉄工所および広田の控訴人に対する償還義務も、満期後一年の時効期間の経過によつて消滅したこと。

以上の事実を確定したうえ、

大倉鉄工所および広田が前述のように本件各手形を裏書譲渡した段階では、同鉄工所らは控訴人らに対し裏書人としての償還義務を負担しているのであるから、これにより被控訴人に対する原因債権(請負代金債権)が消滅し、被控訴人においてその支払を免れたものと解することはできないし、大倉鉄工所らは、償還義務者としての責任を追及された場合には被控訴人に対して原因債権を行使することも考えられ、その場合には、被控訴人として原因債権の履行を免れることはできないから、被控訴人に利得が発生したとはいえない。また、大倉鉄工所および広田の控訴人に対する償還義務が満期後一年の時効期間経過で消滅することにより、大倉鉄工所らが控訴人より得た対価の取得は決定的なものとなり、その結果被控訴人に対する原因債権もまた消滅し、被控訴人は原因債権の支払を免れるにいたつたものというべきであるが、これによる利益の享受は、大倉鉄工所らの償還義務の時効消滅という被控訴人による本件各手形の振出とは直接関係のない別個の法律上の原因に基づくものであるから手形法八五条に定める利得にあたらない旨判示し、上告人の本訴請求を排斥している。

しかしながら、原審の確定した事実関係によれば、上告人の本件各手形上の権利は、その振出人である被上告人に対してはもとより、その裏書人である大倉鉄工所らに対しても、既に時効によつて消滅しており、しかも上告人は同人らに対してなんらの原因債権をも有しないというのであるから、手形振出の基礎たる原因関係において被上告人に利得が生じているならば、上告人は被上告人に対し、同人の受けた利益の限度においてその償還を求め得るものといわなければならない。ところで、原審の確定した前定事実によれば、被上告人は大倉鉄工所および広田に対して、同人らに対する請負代金債務の支払のために本件各手形を振出し、右大倉鉄工所らはこれを上告人に対しその額面に相当する金員を取得して裏書した後、上告人の本件手形上の権利がすべて時効により消滅したというのであるから、上告人はもはや同人らに対し償還請求権を行使することはできず、ひいて本件手形の受取人である大倉鉄工所らが被上告人に対して有していた原因債権もまた消滅に帰し、振出人たる被上告人は本件手形振出の原因たる請負代金債務を免れることにより現実に利得をしたものということができる。被上告人の右利得は、上告人の有する手形上の権利の時効消滅により生じたものであつて、手形法八五条にいわゆる利得に当たるものと解しなければならない。

しからば、右見解と異なり、被上告人に手形法八五条にいわゆる利得がないとした原判決は、同条の解釈を誤つたものというべく、この誤りは原判決に影響を及ぼすこと明らかであるから、論旨はこの点において理由があり、原判決は破棄を免れない。そして、本件は、さらにその利得の範囲について審理判断する必要があるから、本件を原審に差し戻すのが相当である。

よつた、民訴法四〇七条一項にしたがい、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。(岩田 誠 入江俊郎 長部謹吾 松田二郎 大隅健一郎)

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